相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
相続税の申告は人生に何度もないので、相続に慣れている方は、ほとんどいません。
そのため、遺産相続で身内のもめごとに、あるいは無駄な相続税を支払う事例は珍しくありません。
本当に信頼のできる専門家に、早いうちからサポートを依頼することが望ましいと思います。
つまり、相続の依頼を考えているのであれば、相続に特化した専門的な知識を持った税理士を見つけ、ご自身に合った対応をしてくれる専門家を探さなくてはいけません。
相続後のご遺族が安心して生活していただけるよう、そして次の相続の対策のため、
を利用した資産形成やライフプラン計画のご支援。
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相続税を納めすぎている場合、相続税の申告書の提出期限から1年以内に税務署に申請すれば、相続税が戻ってくる可能性があります。また、1年が過ぎていても、5年以内であれば、税務署にお願いすることで、相続税が戻ってくる可能性があります。