1. 初回打ち合わせ
※ 相続税の申告に必要な資料・申告期限等について簡単にご説明致します。
お亡くなりになった方(被相続人)が事業経営や不動産経営をされていますと、その年の1/1からそのお亡くなりになった日までの所得税をお亡くなりになった日(相続開始日)から4ヶ月以内に申告する必要があります。
※ 事業経営等で青色申告の摘要を受けている方で、その相続人の方が事業を承継される場合で、同様に青色申告の適用を受けるときには、併せて事業承継をする相続人の青色承認申請書の提出が必要になりますので、注意してください。
※ この申告書により納付すべき所得税が発生したときは、相続人がこの債務を負担することとなります。
相続税の概算計算にあたり必要となる書類は
※ 相続人に行方不明の方がいる場合・相続人に未成年者がいる場合・戸籍に記載されていない相続人がいる場合などには裁判所で特別な手続きを要しますので相談してください。
不動産
など
※ 詳しくは打ち合わせの際にご説明いたします。
※ 相続税の申告期限は10ヶ月ですので、1月1日にお亡くなりになった人の申告期限は11月1日ですが、その年の評価額の開示は固定資産税が5月、路線価は8月ですので、実際は、前の年の評価額で概算計算を行い準備をしておく事となります。
お預かり資料により、相続財産の総額と相続人が確定すると相続税の概算額をご報告いたします。
※ 相続税は、相続財産の総額を法定相続分で相続したものと仮定して相続税の総額を計算し、これを相続人各人が実際に取得した財産の価格で按分して納付します。
※ ただし、『小規模宅地の評価減』『配偶者の相続税額の軽減』『農地の納税猶予』など
特定の相続人が財産を相続することにより減額を受けられる規定もありますので実際の納税額とは異なります。
遺産の分割は、故人の財産を単純に分けて取得するのみでなく、不動産を納税額の割合で共有し、売却してからの分割・不足分を代償金として支払う分割・代償金の支払いのおいても、一括支払い・分割支払いなどいろいろな方法があります。
ただ、当社としては、納税資金を考慮した。
「延納しやすい分割」
「物納しやすい分割」
「残された相続人が安心できる分割」
「節税を十分活用できる分割」
をお勧めしています。
※ 相続財産の分割は民法ではいつまでに分割しなければならないということはありませんが、分割が確定していないと受けられない特例もありますので、申告期限までに分割が確定するようにお手伝いさせていただいております。
分割が確定すると、はじめて各相続人の納税額が確定します。
これを申告期限(10ヶ月以内)までに現金で一時に納税するのが原則ですが、相続税の場合には他の税金と異なり現金納付以外にも次の納税方法が認められています。
延納や物納などの特殊な納付は、相続税の申告と同時に申請をしないと認められないため、現金納付としておいたものを後日「支払えないので延納や物納に切り替えたい」ということはできません。申告をする段階から「その納税をどのようにしていくのか?」という納税計画が非常に重要になってきます。
相続税の申告期限は相続開始の日の翌日から10ヶ月です。
申告書には、分割協議書 相続人の印鑑証明書の添付が必要となります。
農地の納税猶予申請書等も同時に提出します。
この期限までに分割が確定すれば、その財産に応じた納税となるのですが、申告期限までに分割が確定しない場合でも法定相続分で分割したものとして納税義務が生じます。
その後分割が確定したら納め過ぎた人は更正の請求、納め不足の人は修正申告を行う必要があります。
調停や裁判で分割が確定しない場合にはあらかじめ税務署提出する必要があります。
くわしくは個別にご相談ください。