『誰でも!』 というわけにはいきません。
民法では、意思能力を持っている人でなければならないとされています。例えば、泥酔している時に書いた遺言書は無効となります。また、成年被後見人の方が書いた遺言書は原則無効となります(例外はあります)。
遺言書が書ける年齢は15歳以上であれば、未成年でも遺言書を作成することが出来ます。
まずは「検認」の手続きを受けます。
遺言書が見つかったときは、家庭裁判所で『検認』の手続きを受けなければなりません。これは本人以外の人による遺言内容の改ざんを防ぐための措置です。ですから、遺言内容の正当性を認めるものではありません。
また、検認を経ないで遺産分割を行ったり、封書になっている遺言書を勝手に開封したりした者は、 5万円以下の過料を課せられてしまいますのでご注意下さい。
遺言は法定相続分及び、遺産分割協議より優先するとされています。
なぜなら遺言には時効がないからです。したがって遺産分割協議後に協議内容と異なる遺言書が出てきた場合は原則として協議は無効となります。
しかし遺言書の内容を確認した上で相続人全員の同意があれば無効とはなりません。
特別代理人を選任しなければなりません。
家庭裁判所で特別代理人選任申立手続きを行ってください。相続の場合、親など利害が対立する者は特別代理人になることはできません。
相続できる場合とできない場合があります。
民法上、養子には普通養子と特別養子の2種類あります。普通養子の場合は、実の親および実方の親族関係は一切影響しません。したがって実親の財産は相続できます。これに対し特別養子の場合は、実方の親および実方の血族との関係は終了します。したがって実親からの財産は相続できません。
まとめると……
はい、出来ます。
相続と年金は全く別のものなので、相続を放棄しても年金の請求は出来ます。該当者がいれば遺族年金の請求もできます。
決めておかれた方がいいかと思います。
特に相続人の多い場合、相続人間の感情的な対立からトラブルとなってしまう場合があります。こんなとき遺言執行者を選任しておけば遺言の内容に沿った適切な処理が可能となります。また手続き上、あらかじめ遺言執行者を指定しておいた方がよい場合として
があります。この場合遺言で遺言執行者が指定されていないと、家庭裁判所に請求し、選任してもらう必要があります。
墓地、墓石、仏具などの祭祀具は、通常相続財産とはみなされません。
また、親権や扶養料の請求権、身元保証等、その被相続人のみに帰属する権利、義務も相続財産には含まれません。
相続財産の総額によってかかる場合とかからない場合があります。
相続税の課税割合は全体の約9%と言われています。相続財産が基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)の範囲内であれば課税されません。
例えば、相続した財産が4500万円で、相続人が配偶者と子供2人の場合の基礎控除額は3000万円+3人×600万円=4800万円となり相続税は課税されません。
遺言書を作成することにより可能となります。
遺言書がなければ法定相続分で奥さんが3/4、弟さんが1/4となりますが、遺言書で「妻にすべての財産を相続させる」との内容にしておけば兄弟姉妹には遺留分がありませんので奥さんにすべての財産を相続させることができます。
「相続放棄」か「限定承認」という方法があります。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対し相続放棄の申述書を提出すれば良いのです。その他にも相続財産の範囲内で債務を負担するという限定承認も検討してください。
日付の新しいものが有効です。
遺言には取り消しや変更が認められています。古い遺言書を変更して新しくしたものと解釈します。