青葉区在住の大地主の方の相談です。
Aさんより、相続税の納付及び他の相続人への代償分割金の支払いにどれだけ土地の売却金額が必要なのかという相談を受けました。
相続で取得した土地等を譲渡した場合には、一定の基準のもと、所得税法上の特例があることを加味したうえで必要試算額を計算しました。
結果的に土地の売却も予定通り進み、相続税の納税も代償分割も無事に終わりました。
Bさんのご家庭は、奥様と子供さんが3人いらっしゃいました。
分割の際、当初のご家族の案としては、配偶者の税額軽減を最大に使う案をお考えでした。当事務所からトータルな税負担が少なくなる分割案を参考までに御提示させていただきました。
大変、ご家族は喜ばれ、再検討され、二次相続まで含んだ相続税負担が最小となる分割案に決定されました。
Cさんは、夫を交通事故で亡くされました。お二人の子供さんはまだ小さく小学生でした。ご主人がきちんと生命保険に入られていたため、生活資金の不安はなかったものの、お会いさせていただいた時には、子育ての不安など奥様のご様子は憔悴していたようにも見られました。相続税の申告期限は10か月という期限があるのですが、ご紹介を受けたときには3か月を過ぎていました。
早々に財産目録の作成を手掛けるかたわら、未成年者なので裁判所に特別代理人の選定手続きをしました。早々に手を打ったので、分割も終わり申告期限に間に合いました。
青葉区在住の大地主の方のご相談です。
Dさんは、銀行の紹介で東京の税理士に相続の依頼をしたところ、生産緑地のみを農地の納税猶予の対象とし、「調整区域の農地はこの規定は受けられない」と言われ計算していました。
本人が不安に思いセカンドオピニオンとして当事務所に相談に来られました。
その結果、当事務所の見解では、調整区域農地も納税猶予の対象になると考えられ、その旨お伝えしました。
実際の申告では認められ、追加で1千万超の納税猶予が認められたと後日報告がありました。